皆さんは、「情報商材」というものの存在をご存知ですか?
この文章は、嘗て、私自身が、「情報商材」を取り扱う主体を“ネットの達人”との誤解を招くような表現を行なったことを猛省し、贖罪の意味を込めて、本文章を記述します。そして、「昨今の「情報商材」販売にともなう各種トラブル等の現状に鑑み、消費者保護の観点等から、「情報商材」販売に関する規制を検討すべきである」と声高に主張したいと思います。
この文章は、嘗て、私自身が、「情報商材」を取り扱う主体を“ネットの達人”との誤解を招くような表現を行なったことを猛省し、贖罪の意味を込めて、本文章を記述します。そして、「昨今の「情報商材」販売にともなう各種トラブル等の現状に鑑み、消費者保護の観点等から、「情報商材」販売に関する規制を検討すべきである」と声高に主張したいと思います。
フリー百科辞典ウィキペディア(以下、「wiki」)によると、「情報商材(じょうほうしょうざい)とは、主にインターネットを介して売買される情報のこと。単に情報と呼ぶことも多いが、情報商材はそれ自体に金銭的な価値を設定し、売買されるものうち「ある目的を達成するための方法」を指すことが多い。そのため、インターネットを通じて画像や動画、文章などの著作物をコンピュータのファイルとして売る場合は情報商材とは呼ばないようである。情報商材を販売することを情報販売と呼び、情報商材の販売を職業として始めることを情報起業と呼ぶ。インターネットが出来るまえは情報商材と言う言葉自体存在しなかった。」と綴られています。
近年、「情報商材」と呼称される(主に)電子記録媒体に関する消費者からのクレームが消費者センター等に寄せられ、その販売方法等に脱法的行為が罷り通っている「情報商材」の商取引ついて、国として様々な確度から実態調査を行い、早急に、消費者保護の観点から、法規制を行なうべきであると考えます。
前述のwikiに記載されている通り、「情報商材」に関連して、次のような問題点が挙げられています。(以下の項目は「wiki」当該箇所(問題点)から抜粋)
・宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題
・返品・返金
・情報自体の価値・評価
・価値のない情報商材の中身
・ねずみ講マルチ商法(ネットワークビジネス)と類似した販売手法
・情報内容の合法性・倫理面での問題
・販売者の問題
既に、wiki等においても指摘されているため、個別の問題点に言及することは避けますが、とりわけ、「情報商材」の取引上、問題である次の3点(「宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題」「返品・返金不可能な点」「価格の妥当性」)について言及したいと思います。
まず、最初に、「宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題」について取り上げます。「情報商材」特有の宣伝文句として、「○倍」「○万円」など、具体的効果を示す数値を用いる形で販売促進が行なわれている点が挙げられます。これらは、とある事象を、恣意的、且つ、限定的に誇張したものであり、消費者が「情報商材」を購入した結果として得られる利益を仄めかすことを意図して用いられています。
当然のことながら、宣伝文句で用いられる「具体的効果を示す数値」は、「情報商材」購入者に何らかの効果が出ることと、直接的な因果関係がなく、同時に、その販売プロセスにおいて、「お客様の声」や「著名人による推奨文」あるいは、「書籍」などを、ある意味、“サブリミナル効果”的に繰り返し、“残数”などを協調して、消費者の危機感を煽るなど、“催眠商法”と同様に、消費者が冷静な判断を損なった状態を恣意的に形成する点で、著しい問題があるものと考えます。(※景品表示法「二重価格の表示」違反)
これらの「宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題」については、JARO(社団法人 日本広告審査機構)などの団体が、その審査対象範囲を「情報商材」まで拡大すべきであるとともに、具体的な根拠を示していないこれらの表記については、詐欺罪を適用するなどして、厳格な対応を行なうべき時期にきていることを指摘します。
次に、「返品・返金不可能な点」について述べます。以下の通り、wikiに「消費者契約法第二条で、重要事項に関して断定的判断の提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。また金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定がある。「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または重過失(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用されないとしている。2001年4月1日から施行された消費者契約第八条では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償や不当利得について免責条項の無効とする旨の、いわば「不当条項規定」をおいてこの考え方を明確化した。」と記載されている通り、不当極まりない商取引の強要でしかない。
拠って、行政機関、捜査当局、消費者団体等の関連機関は、「返品・返金不可能な点」を記載している「情報商材」取引については、例外なく、摘発を行なうとともに、詐欺罪の適用を検討するなどして、販売者を厳罰に処すべきであると考えます。また、その被害者は、泣き寝入りすることなく、集団訴訟などを行い、消費者の権利保護に努めるべきであると考えます。
最後に、「価格の妥当性」について検証します。「情報商材」販売を行なう当事者は、一様に、1.相対取引であり、2.購入時に何らかの承認を得ており、3.価値は購入者の主観である点を、価格の正当性の根拠として挙げる傾向があります。
さりながら、仮に、販売者と購入者の直接取引(相対取引)であることが一般的だとしても、概して、「情報商材」販売においては、「再販の禁止」条項が盛り込まれているなど、再販価格制商品の「定価」とは一線を画すものであり、尚且つ、前述のように、商品購入時における消費者に催眠商法的な影響を意識的に与えていること、また、複製可能な電子媒体であるにも関わらず、購入者を扇動する意図、恣意的に需給バランスを調整する意思、更には、商取引時の販売チャネルの限定による価格強制など、適正な競争が行なわれない状況を意識的に作り上げていることなどから、健全な競争状が況無いことは明らかであるため、「相対取引」、及び、「相対取引にともなう販売価格」の正当性については、何ら妥当性が無いことは明白です。
また、「情報商材」購入時に、購入者から何らかの承認を得ているという主張については、商取引上問題になりそうな箇所の記載が、広告されている当該ページに記載されている宣伝文句(ヘッドコピー)などと比較して、極端に細かな文字で記載されている、また、消費者の購入時の心理が、必ずしも、冷静な判断を行えていない状況がある、更には、承認を得たプロセス自体が解り辛い点が散見されるなど、「情報商材」販売における承認を得るプロセスは極めて不透明であり、恣意的行為であるとの批判は免れ得ないものです。
更には、「情報商材」を販売した経験がある方から聞いた話によると、販売金額が、数万円程度に設定されていることが多い「情報商材」は、仮に、購入者からのクレームがあり、法的問題になったとしても、「裁判(弁護士)費用」「裁判に要する時間」「裁判の結果(勝訴の結果)として得られる対価」などから勘案して、もともと、購入者が“泣き寝入り”する妥当な価格として設定されている向きもあります。「情報商材」を販売している人の全てがそうでは無いとしても、資本主義のベースとなる健全な商取引を冒涜する“脱法的行為”に他ならないと断罪します。
一方、「情報商材」を客観的に考察すると、「情報商材」の価値そのもの議論は兎も角として、「情報商材」販売における販売者の一方的な制約(再販禁止)があるものの、現実として、インターネットオークションサイトなどで再販が行なわれていることを販売者自体が看過しており、また、総じて、pdfファイルで取引されながら印刷・頒布が可能であるにも関わらず、同様に、(契約の適法性は兎も角として)再販、あるいは、自らの著作権保護を容認している実態があります。
と同時に、上記の点なども踏まえ、例えば、オンラインゲームのアイテム販売、あるいは、携帯の着メロダウンロードなどのように、販売手法、及び、その利用法において、「情報商材」がその販売物をデジタルコンテンツだけに限定する合理的理由は無いにも関わらず、前述の諸々の点から、デジタルコンテンツ販売に限定している現状は、極めて不可解であると言えます。
また、インターネット人口が全人口の半分以上を占めるようになった今日でさえ、商取引をデジタル(ダウンロード販売など)で完結できるデジタルコンテンツ(CD,DVD,ソフトなど)の多くが、現物とデジタルコンテンツの両方が存在し、流通しているする現状に鑑みれば、それらと比較しても、「情報商材」の特異性は際立っています。
このように、「情報商材」販売には、現行法と照らし合わしても、商取引上の関連法、消費者契約法上の法的問題点が多分にあり、また、現行法で違法とは言えないまでも、脱法的、あるいは、法の主旨から著しく逸脱する身勝手な解釈に基づいた取引が横行しています。倫理上の問題点は、個人の判断に委ねるとしても、総じて、看過するに余りある現状ではないだろうかと警鐘を鳴らします。
消費者庁創設が議論される昨今、「安全」(生命)に関わる部分の対応が最重要課題だとしても、「情報商材」取引のような悪貨が良貨を駆逐する現状が散見される以上、国として、まずは、実態調査に乗り出し、その上で、「情報商材取引に関するガイドライン」を策定し、関連する現行法を最大限活用して、消費者利益を損なう不当な取引の是正に努めるべきです。
現状において、「情報商材」を規制対象とした直接的な法令が無いとしても、「情報商材」販売者からなる団体を創設し、自主規制を促すなど、早急な施策を講じるべきです。
無論、将来的には、「情報商材」を法的に定義し、その広告法、あるいは、販売法について、国として、消費者保護の観点から、何らかの規制を設けるべき時期にきていると考えます。
尚、最後に、本文章は、「情報商材」取引実態に関する指摘であり、「情報商材の内容」、あるいは、「情報商材を取り扱う主体」について言及したモノでは無いことをお断り申し上げます。
※明日は、「情報商材」取引を取り巻く副次的問題点について記述します。
近年、「情報商材」と呼称される(主に)電子記録媒体に関する消費者からのクレームが消費者センター等に寄せられ、その販売方法等に脱法的行為が罷り通っている「情報商材」の商取引ついて、国として様々な確度から実態調査を行い、早急に、消費者保護の観点から、法規制を行なうべきであると考えます。
前述のwikiに記載されている通り、「情報商材」に関連して、次のような問題点が挙げられています。(以下の項目は「wiki」当該箇所(問題点)から抜粋)
・宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題
・返品・返金
・情報自体の価値・評価
・価値のない情報商材の中身
・ねずみ講マルチ商法(ネットワークビジネス)と類似した販売手法
・情報内容の合法性・倫理面での問題
・販売者の問題
既に、wiki等においても指摘されているため、個別の問題点に言及することは避けますが、とりわけ、「情報商材」の取引上、問題である次の3点(「宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題」「返品・返金不可能な点」「価格の妥当性」)について言及したいと思います。
まず、最初に、「宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題」について取り上げます。「情報商材」特有の宣伝文句として、「○倍」「○万円」など、具体的効果を示す数値を用いる形で販売促進が行なわれている点が挙げられます。これらは、とある事象を、恣意的、且つ、限定的に誇張したものであり、消費者が「情報商材」を購入した結果として得られる利益を仄めかすことを意図して用いられています。
当然のことながら、宣伝文句で用いられる「具体的効果を示す数値」は、「情報商材」購入者に何らかの効果が出ることと、直接的な因果関係がなく、同時に、その販売プロセスにおいて、「お客様の声」や「著名人による推奨文」あるいは、「書籍」などを、ある意味、“サブリミナル効果”的に繰り返し、“残数”などを協調して、消費者の危機感を煽るなど、“催眠商法”と同様に、消費者が冷静な判断を損なった状態を恣意的に形成する点で、著しい問題があるものと考えます。(※景品表示法「二重価格の表示」違反)
これらの「宣伝文句の正確性と宣伝方法の問題」については、JARO(社団法人 日本広告審査機構)などの団体が、その審査対象範囲を「情報商材」まで拡大すべきであるとともに、具体的な根拠を示していないこれらの表記については、詐欺罪を適用するなどして、厳格な対応を行なうべき時期にきていることを指摘します。
次に、「返品・返金不可能な点」について述べます。以下の通り、wikiに「消費者契約法第二条で、重要事項に関して断定的判断の提供があれば契約の取り消しができる(第四条)。また金融分野(株・FX・先物取引)については、証券取引法第四二条一項による規定がある。「情報商材の性質上返品は認めない」という約款を定めていたとしても、販売者に説明に関する悪意または重過失(断定的判断の提供など)がある場合には約款が適用されないとしている。2001年4月1日から施行された消費者契約第八条では、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償や不当利得について免責条項の無効とする旨の、いわば「不当条項規定」をおいてこの考え方を明確化した。」と記載されている通り、不当極まりない商取引の強要でしかない。
拠って、行政機関、捜査当局、消費者団体等の関連機関は、「返品・返金不可能な点」を記載している「情報商材」取引については、例外なく、摘発を行なうとともに、詐欺罪の適用を検討するなどして、販売者を厳罰に処すべきであると考えます。また、その被害者は、泣き寝入りすることなく、集団訴訟などを行い、消費者の権利保護に努めるべきであると考えます。
最後に、「価格の妥当性」について検証します。「情報商材」販売を行なう当事者は、一様に、1.相対取引であり、2.購入時に何らかの承認を得ており、3.価値は購入者の主観である点を、価格の正当性の根拠として挙げる傾向があります。
さりながら、仮に、販売者と購入者の直接取引(相対取引)であることが一般的だとしても、概して、「情報商材」販売においては、「再販の禁止」条項が盛り込まれているなど、再販価格制商品の「定価」とは一線を画すものであり、尚且つ、前述のように、商品購入時における消費者に催眠商法的な影響を意識的に与えていること、また、複製可能な電子媒体であるにも関わらず、購入者を扇動する意図、恣意的に需給バランスを調整する意思、更には、商取引時の販売チャネルの限定による価格強制など、適正な競争が行なわれない状況を意識的に作り上げていることなどから、健全な競争状が況無いことは明らかであるため、「相対取引」、及び、「相対取引にともなう販売価格」の正当性については、何ら妥当性が無いことは明白です。
また、「情報商材」購入時に、購入者から何らかの承認を得ているという主張については、商取引上問題になりそうな箇所の記載が、広告されている当該ページに記載されている宣伝文句(ヘッドコピー)などと比較して、極端に細かな文字で記載されている、また、消費者の購入時の心理が、必ずしも、冷静な判断を行えていない状況がある、更には、承認を得たプロセス自体が解り辛い点が散見されるなど、「情報商材」販売における承認を得るプロセスは極めて不透明であり、恣意的行為であるとの批判は免れ得ないものです。
更には、「情報商材」を販売した経験がある方から聞いた話によると、販売金額が、数万円程度に設定されていることが多い「情報商材」は、仮に、購入者からのクレームがあり、法的問題になったとしても、「裁判(弁護士)費用」「裁判に要する時間」「裁判の結果(勝訴の結果)として得られる対価」などから勘案して、もともと、購入者が“泣き寝入り”する妥当な価格として設定されている向きもあります。「情報商材」を販売している人の全てがそうでは無いとしても、資本主義のベースとなる健全な商取引を冒涜する“脱法的行為”に他ならないと断罪します。
一方、「情報商材」を客観的に考察すると、「情報商材」の価値そのもの議論は兎も角として、「情報商材」販売における販売者の一方的な制約(再販禁止)があるものの、現実として、インターネットオークションサイトなどで再販が行なわれていることを販売者自体が看過しており、また、総じて、pdfファイルで取引されながら印刷・頒布が可能であるにも関わらず、同様に、(契約の適法性は兎も角として)再販、あるいは、自らの著作権保護を容認している実態があります。
と同時に、上記の点なども踏まえ、例えば、オンラインゲームのアイテム販売、あるいは、携帯の着メロダウンロードなどのように、販売手法、及び、その利用法において、「情報商材」がその販売物をデジタルコンテンツだけに限定する合理的理由は無いにも関わらず、前述の諸々の点から、デジタルコンテンツ販売に限定している現状は、極めて不可解であると言えます。
また、インターネット人口が全人口の半分以上を占めるようになった今日でさえ、商取引をデジタル(ダウンロード販売など)で完結できるデジタルコンテンツ(CD,DVD,ソフトなど)の多くが、現物とデジタルコンテンツの両方が存在し、流通しているする現状に鑑みれば、それらと比較しても、「情報商材」の特異性は際立っています。
このように、「情報商材」販売には、現行法と照らし合わしても、商取引上の関連法、消費者契約法上の法的問題点が多分にあり、また、現行法で違法とは言えないまでも、脱法的、あるいは、法の主旨から著しく逸脱する身勝手な解釈に基づいた取引が横行しています。倫理上の問題点は、個人の判断に委ねるとしても、総じて、看過するに余りある現状ではないだろうかと警鐘を鳴らします。
消費者庁創設が議論される昨今、「安全」(生命)に関わる部分の対応が最重要課題だとしても、「情報商材」取引のような悪貨が良貨を駆逐する現状が散見される以上、国として、まずは、実態調査に乗り出し、その上で、「情報商材取引に関するガイドライン」を策定し、関連する現行法を最大限活用して、消費者利益を損なう不当な取引の是正に努めるべきです。
現状において、「情報商材」を規制対象とした直接的な法令が無いとしても、「情報商材」販売者からなる団体を創設し、自主規制を促すなど、早急な施策を講じるべきです。
無論、将来的には、「情報商材」を法的に定義し、その広告法、あるいは、販売法について、国として、消費者保護の観点から、何らかの規制を設けるべき時期にきていると考えます。
尚、最後に、本文章は、「情報商材」取引実態に関する指摘であり、「情報商材の内容」、あるいは、「情報商材を取り扱う主体」について言及したモノでは無いことをお断り申し上げます。
※明日は、「情報商材」取引を取り巻く副次的問題点について記述します。































