※本ブログ、バタバタで書いたので、「が・を・に・へ・て」などの言葉尻突っ込みはご遠慮下さい♪

 厚生労働省が「「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案−第三次試案−」に対する意見募集について」という意見募集を行なっています。

 これは、政治業界の人でもあまり知らないことだと思いますが、いわゆる“パブコメ”(パブリックコメント)と“意見募集”は異なります。今回のケースで言えば、リンク先左側の項目「行政手続法に基づく手続であるか否か」というところがポイントで、本件は、「公開」や「議会報告」を伴わない一般的な意見募集になります。
 政治業界関係者やメディア、あるいは、評論家で、「“パブコメ”と“意見募集”の違い」について指摘する人を見たことないですが、行政手続法上、「公開」「議会報告」の義務が伴わない単なる「意見募集」は、“ガス抜き”、あるいは、“やった振り”を演出する効果はあっても、それ以上の意味はあまり無いような気がします。

 また、パブコメの場合でも、案・資料の公示(39条3項)期間について、「意見提出期間は、公示の日から起算して三十日以上」と規定されているものの、そもそも、「1.パブコメを行なっていることが周知できていない」にもかかわらず、「2.期間が十分に確保されたとは言い難い」ことは実務運用面の課題として挙げられるのではないかと考えます。

 ちなみに、行政手続法は、地方自治体には適用されず、地方自治体は、独自に条例等により、パブコメのあり方を定めることとなりますが、地方自治体の場合でも、何らかの報告・公開義務をともなう“パブコメ”のケースと、単なる“意見募集”のケースのザックリ二通りに分かれます。

 無論、指摘されたくない行政課題の場合、後者(=単なる「意見募集」)の方が多いのではないかと感じていますが…。

 行政が見解を募集する際、どちらの手法を取っているのかという点は、行政側の“本音”を垣間見ることができる点で、隠れたチェックポイントではないかと思います。

以上、行政ウォッチャーのマニアの視点でした。(笑)