小林温参院議員派の出納責任者ら逮捕、違法報酬支払い容疑」(読売新聞)

 00:30過ぎに帰宅してPCのスイッチを入れIEを起動。トップページに設定しているサイトのニュースにこのニュースが掲載されていました。記事を読まれる方が、どのように感じられるかは解りませんが、要は、選挙の際、アルバイトがしてはいけない行為(この場合は、街頭活動)をアルバイトにさせたという話です。

ご参考 選挙における運動員関係の解説

 私自身もそうでしたが、意外と、知られていないこととして、公選法では、アルバイトがしていいことといけないことが決まっています。禁止されていことは、「有権者に投票の働きかけをする行為」です。

 つまり、電話であろうが、街頭活動で候補者の横で手を振っていようがビラを撒いていようが、有権者との接点を持つ人は、一部(ウグイス嬢など)を除いて、禁止されています。私の場合は、「電話かけ」と一部の「街頭活動」が禁止行為に抵触しているという指摘を受けました。

 この記事を見ると明らかですが、おそらく、小林議員には連座制が適用されます。運動員が、裁判で「否認」に転じたところで、逮捕する以前に、十分な証拠を揃えて身柄を取っていると思われますので、中々、無罪を勝ち取るのは難しいでしょう。

 大体、連座制に詳しい弁護士などまずいない。強いて言えば、私が、相談していた弁護士の先生方くらいでしょう。しかも、この場合は、出納責任者との連座制が適用されると思いますので、おそらく、私の運動員の裁判のケースが判例になっているのではないでしょうか。(当時(5年前)、ネットで調べて、出納責任者の連座制のケースは見当たらなかった。)

 連座制経験者としては、自身の啓蒙活動が十分でない結果、同じ過ちが繰り返されるのを見ることは、身が切り刻まれる思いです。何よりも、おそらく、今回の選挙活動に初めて関わっただろう学生の方が、取調べや略式起訴などで、不安な思いをすると思うと残念でなりません。

 同時に、政治的には、小林議員の進退問題と絡めて、連座制裁判を行なうのか受け入れるのか、苦渋の選択を迫られる時期がくることが予見されます。おそらく、送検が今週木曜日、起訴が8月最終週。初公判が9月の中下旬というタイムスケジュールです。

 また、選挙違反の裁判には、他の刑事事件に先駆けて審理を行なう、いわゆる「百日裁判」の原則がありますので、一審、二審、最終審と最高裁まで争ったとしても、一年くらいで結論がでる話。

 同議員のケースだと、三ヶ月以内の失職を受け入れて公明党に議席を譲るという政治判断も無い訳では無いので、非常に、難しい政治判断を迫られると思われます。

ご参考 延☆嘉隆的説明責任